【用語解説】仮想通貨法

仮想通貨法

仮想通貨法という名前の法律があるわけではありません。「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」が成立し、その中の、「資金決済に関する法律」に「第三章の二 仮想通貨」が追加され、これをいわゆる仮想通貨法と呼んでいます。仮想通貨関連の内容は、仮想通貨の定義、仮想通貨交換業の定義、仮想通貨交換業の規則です。

ビットコインを含む仮想通貨は新法では支払い手段の一つと定義され、法定通貨ではありません。電子マネーも仮想通貨には含まれません。

また金融商品でもないのでモノとして扱われており、資産計上すると考えられています。消費税は非課税で、キャピタルゲイン税は個人であれば雑所得で総合課税の対象となり、法人は営業収入となります。